風俗許可
キャバクラ
ショーパブ
ホストクラブ
クラブ
ラウンジ
ガールズバー
居酒屋
BAR
風俗営業は、接待の形態、店舗の設備などによって、1~5号特定遊興飲食店営業等 に分類されていますが、各号の風俗営業には、それぞれに店舗の設備面でのクリアすべき条件があります。例えば、客室の明るさや床面積の広さ、外部からの見通しなど、厳しい制限が設けられています。
カフェー、バー、キャバレー、クラブ、ラウンジ、キャバクラなど、どの風俗営業にも、各都道府県の条例による出店地域の規制があります。騒音・振動の規制もあります。大阪府では、病院や学校、保育所から100メートル以内(商業地域では50メートル以内)における出店は禁止されています。また、その例外地域もございます。
次項では、風俗営業店がクリアしなければならない設備の基準を具体的にご紹介します。
ただし、これらの設備要件や出店規制地域はケースバイケースで異なってきます。原則として出店不可の第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域であっても、条件により容認されることもあります。風俗営業の開業が可能かどうか、ぜひお気軽にご相談下さい。
【1号営業】 キャバレー
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客室の床面積は1室66平米以上とし、その内ダンスをさせるための床面積を約5分の1以上とすること。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【1号営業】 料理店・社交飲食店(クラブ・ラウンジ等)
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客室の床面積は1室16.5平米以上(和室の場合は1室9.5平米以上)とし、ダンス用の設備を設けないこと。(但し、客室の数が1室のみの場合はこれらの数値に満たない場合でも可能)
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
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1号営業の営業所にて、外国人ダンサーなどを招聘したい場合には、出入国難民認定法などにより、営業所に13平米以上のステージや9平米(出演者が5名を超える場合、増加1名につき1.6平米を加えた面積)以上の控室などが必要となります。
【2号営業】 ダンス飲食店(ナイトクラブ・ディスコ)
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客室の床面積は1室66平米以上とすること。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること。
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【3号営業】 区画飲食店
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ダンス用の設備を設けないこと。
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客室の内部が外部から容易に見通すことができないものであること。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
【4号営業】 パチンコ店・麻雀店
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
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パチンコ屋等は、その営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けないこと。
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パチンコ屋等(マージャン店を除く)は、営業所内の客の見やすい場所に賞品を提供する設備を設けること。
【5号営業】 ゲームセンター等
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客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
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風俗営業を害し、又は少年の健全な育成に障害を及ぼすおそれのある写真、広告物、装飾
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その他の設備を設けないこと。
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客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。
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営業所内の照度が10ルクス以下とならないように維持できる構造又は設備を有すること
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騒音又は振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持できる構造又は設備を有すること。
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紙幣を挿入できる遊技設備、現金・有価証券を提供するための装置を有する遊技設備を設けないこと。
飲食店営業許可
飲食店を営業するには、保健所から「営業許可」を受ける必要があります。営業許可を受けるための重要なポイントは、
①衛生管理責任者の設置
②法律で決められた基準を満たす構造・設備の整備
そのうえで必要書類を揃え、保健所に許可申請します。
保健所員による実地検査をクリアすれば営業許可書が交付されます。
深夜酒類提供飲食店営業開始届
一般に「深夜営業許可」と呼ばれることが多いですが、実際には「届け出」です 。深夜0時以降にも酒類の提供をメインにするお店は、営業開始の10日前までにこの「届け出」をしておく必要があります。「届け出」をする前提として「飲食店営業許可」を受けておく必要もあります。接待行為をすることはできません。接待行為をするためには「深夜営業届け出」では無く、「風俗営業許可」を取得しなければなりません。
特定遊興飲食営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時00分後翌日の午前0時00分前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)をいいます。
『遊興をさせる』とは?
営業者側の積極的な行為によって客に遊び興じさせることをいいます。
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不特定の客にショー、ダンス、演芸その他の興行等を見せる行為
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不特定の客に歌手がその場で歌う歌、バンドの生演奏等を聴かせる行為
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客にダンスをさせる場所を設けるとともに、音楽や照明の演出等を行い、不特定の客にダンスをさせる行為
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のど自慢大会等の遊戯、ゲーム、競技等に不特定の客を参加させる行為
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カラオケ装置を設けるとともに、不特定の客に歌うことを勧奨し、不特定の客の歌に合わせて照明の演出、合いの手等を行い、又は不特定の客の歌を褒めはやす行為
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バー等でスポーツ等の映像を不特定の客に見せるとともに、客に呼び掛けて応援等に参加させる行為
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上記のほか、営業者側の積極的な働き掛けにより不特定の客に遊び興じさせる行為
(注釈)
「不特定の客に~させる(する)」とは、来店する客の誰もがそのサービスを受けることができるようにすることを指します。来店する客のうち一部の客を特定し、その特定された客のためだけにそのサービスを提供する場合は、「不特定の客に~させる(する)」ことには該当しません。
風俗営業許可申請
風俗営業には主にキャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店と呼ばれるものや、雀荘、パチンコ店、ゲームセンターなどがあります。これらの風俗営業を行うには公安委員会の許可が必要になり、この許可を受けるためには大きく分けて3つの要件があります。都道府県条例などにより、地域ごとにルールが異なることがあります。飲食物を提供する場合は「風俗営業許可」を申請する前提として「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
★人的要件
風俗営業を行う者としての適性が求められ、欠格事由に該当する場合は許可を受けられません。
大まかな欠格事由は、
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未成年者、破産者で復権を得ない者。
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心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者。
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1年以上の懲役もしくは禁固の刑期を終えてから5年経過していない者。
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風営法違反、その他特定の犯罪によって罰金刑以上の刑に処せられてから5年経過していない者。
などがあります。
★場所的要件
騒音問題、居住環境保護の観点などから、出店できる場所にもルールがあります。場所的要件は「用途地域による規制」と「保全対象施設との距離制限」です。
用途地域による規制
キャバクラ、ホストクラブなどの社交飲食店は「住居集合地域」では営業許可を受けられません。「住居集合地域」とは都市計画法に定められる、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域の8種類の地域です。
保全対象施設との距離制限
店から保全対象施設まで一定の距離を保つように規制されており、この距離が保たれていない場合は許可を受けられません。
大阪府下の保全対象施設
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病院・入院施設のある診療所
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学校教育法に定めのある学校 幼稚園・小学校・中学校・高等学校 中等教育学校・特別支援学校 大学・高等専門学校
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認定保育所・幼保連携型認定こども園
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図書館
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児童福祉施設
★構造的・設備的要件
店内の構造や設備についても、風俗営業1号から5号までそれぞれに細かくルールが定められており、それらの要件を全て満たさなければ許可を受けられません。客室の面積についてや、店内の見通しや明るさについてなど、様々な規制があります。
主な風俗営業の種類(例)
タバコ販売許可
シーシャバーを営みたい、店舗でタバコを販売するにはタバコ販売許可(出張販売許可、小売販売許可)が必要です。
消防手続き一式
飲食店をオープンするには管轄の消防署にも届出(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画の作成)をする必要があります。(飲食店全般)
法人設立・創業融資
当行政書士事務所では、発起人に代わり行政書士が署名することにより、電子定款の作成が可能で、印紙税金4万円が非課税になります。
許可要件に関連した法人設立を当事務所が行うことにより、役員構成、目的、資本金額などの提案を行うことが出来ます。このような知識がない場合、設立後、許可申請前にあわてて役員の変更や目的、資本金の変更を行わなければならない事にもなりかねませんし、余計な手続きが発生し、余計な実費・手続き費用や日数を要してしまうことになりかねません。
例えば、
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建設業許可申請を前提とした法人設立でありますと、許可要件の経営業務管理責任者を取締役に就任しておかなければなりませんし、又、設立時の資本金額は500万円以上に設定されておけば、第1期目の決算期前の申請時一部ご依頼者の手間を省くことが可能です。
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一般労働者派遣事業許可の場合ですと、営業所の数に応じて資産要件を検討する必要がございますので、この場合も当事務所から提案することが可能です。
申請先等により、電子定款の対応していない役場の場合は費用の増額や許可申請関係業務との同時依頼などの場合は減額する場合もございますが、受任前に報酬額の決定を行いますのでご安心してご相談下さい。

こんなお悩みありませんか?
1
飲食店・風俗営業許可申請のやり方がわからない

担当の警察署の場所や、出店場所が許可されるのかわからない。
図面の作成や申請書など手続きが複雑すぎて難しい。
自分で申請するには時間がない・自分でするには面倒だ。
2
飲食店・風俗営業許可申請の料金っていくらなの?

色々なサイトがあるけど、料金が複雑すぎてわかりにくい。
行政書士事務所によって料金に幅があるけど、どうして?
どのタイミングで料金を支払うの?
3
開店後のアフターフォローはどうなるの?

警察から指導を受けた。専門家のアドバイスが欲しい。
管理者や、内装の変更の手続きをお願いしたい。
「飲食店を始めたい!」と思ったら、「行政書士」に相談しよう!
飲食店やスナックなどのお店を始める際には、営業開始前に許可申請が必要です。
行政書士は必要書類の作成や申請代行はもちろん、店舗の構想や「どの許可が必要か?」といった段階からの相談にも対応します。
飲食点を営むには、保健所の検査を受ける必要があり、設備基準をクリアする必要があります。オープンを予定どおりに迎えられるよう事前に設備を確認して、検査の立ち会いにも同席します。
夜0時以降も酒類をメインで提供するお店は事前に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があります。(居酒屋、バー、ガールズバーなど)
お客様をおもてなして接待する飲食店や、客の射幸心をそそるおそれのある雀荘などをオープンする場合には、風営許可が必要です。
深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要な許可です。(ナイトクラブ・DJバー、ショーパブ、ライブハウスなど)
シーシャバーを営みたい、店舗でタバコを販売するにはタバコ販売許可(出張販売許可、小売販売許可)が必要です。
飲食点をオープンするには管轄の消防署にも届出(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画の作成)をする必要があります。(飲食店全般)
法人設立から風営法の申請まで全部お任せできますので、申請するスピードも早いのが特徴です。(印紙代・定款認証等の実費及び司法書士の報酬込み)
初めて夜のお店を開業される方、風営法の許可を取得する必要がある物件探しでお困りの方、お気軽にご相談ください。風営法のプロが、物件探しから営業者の方のお役に立てるようお手伝いさせていただきます。

遺産相続の手続きは、遺産の評価、相続人の遺産分割協議、名義変更など多岐にわたり、複雑です。必要な書類は、被相続人の死亡時の戸籍謄本、住民票の除票、遺言書など。経験と専門知識を持つスタッフが、遺産分割手続きを代行し、遺言執行者としても対応します。
日本での外国人雇用は増加しており、適正な雇用管理が求められています。企業は、出入国管理及び難民認定法(入管法)や労働関係諸法令を遵守し、在留資格の活動範囲と就労の可否を確認する必要があります。
カフェ・レストラン・バー・居酒屋などの場合は…
保健所への「飲食店営業許可申請」が必要です!

保健所への事前相談
店舗の図面を持参して、施設や設備が基準を満たしているか、改善や手直しが必要な場合のポイントを教えてもらいます。
営業許可申請
必要書類を準備・作成して、保健所へ提出します。
施設検査
施設が基準を満たしているかどうか、保健所担当者が調査します。
営業許可証交付
検査が滞りなく終わると、約1週間後に保健所で許可証が交付されます。
営業開始
店舗での営業をスタートできます。
必要書類例
営業許可申請書
営業施設の大要・配置図
登記事項証明書(法人の場合)
スナック・ナイトクラブ・ゲームセンターなどの場合は…
警察署への「風俗営業許可申請」が必要です!

施設の調査・申請書類の作成
営業所の場所や施設の調査・実測を行い、申請書類に記入します。
申請書類の提出
警察署へ申請書類を提出します。
施設検査
警察署及び風俗環境浄化協会の担当者が施設の検査などを行います。
風俗営業許可証交付
問題がなければ、約2ヶ月後に許可証が交付れます。
営業開始
店舗での営業をスタートできます。
さらに、飲食を伴う場合は「飲食店営業許可申請」が必要です。個別の接待を伴わない場合や
商業施設などの一部で営業するゲームセンターなど、風俗営業許可申請が不要な場合もあります。
高山行政書士事務所は書類の作成だけでなく
事前相談や検査にも立ち会い
開店までの準備がスムーズに進むよう
サポートします

代表 高山 真一
大阪府行政書士会
保健風営研究会世話人
法人設立もお任せください!
私たち高山行政書士事務所は、お客様のビジネスを成功へと導くため、専門的な知識と経験を活かしてサポートしています。
司法書士・税理士・社労士・弁護士などの他の士業の先生とも提携しているので、ワンストップサービスも提供可能です。幅広いネットワークによって、お客様のさまざまなニーズに迅速かつ的確に対応することができます。
開店後もあらゆる面で手厚いサポートを行います。
ご相談は無料で行っていますので、まずはお気軽にお問い合わせください。私たちと一緒に、明るい未来を築いていきましょう。