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古物営業とは?

リサイクルショップなど中古品等を取り扱う営業になります。

古物の売買を事業で行う場合や、インターネットやネットオークション

で継続的に中古品を取り扱いたい場合、古物営業法に基づく許可を取得しておく必要があります。

古物営業はさらに古物商、古物市場主、古物競りあっせん業者の3つの営業形態に分けられています。

古物営業の種類と手続き

❶古物商

❷ 古物市場主

公安委員会の許可必要

❸ 古物競りあっせん業者

公安委員会に届出必要

申請は警察署の

生活安全課に行う

①古物商

古物を自ら又は他人の委託を受けて売買又は交換する営業のことです。具体的には、中古車売買業、中古のCDショップ、古着屋などリサイクルショップが該当します。インターネット取引も含まれます。

 

②古物市場主

古物市場主とは、古物商間の古物の売買又は交換のための市場(古物市場)を経営する営業です。

 

③古物競りあっせん業者

古物競りあっせん業者は、インターネットオークションが行われるシステムを提供し、システム提供の対価として出品者・入札者から出品手数料や落札手数料などのシステム手数料を徴収している業者をいいます。

(必要書類)

・古物商許可申請書(別記様式第1号その1ア)

・古物商許可申請書(別記様式第1号その1イ)

・古物商許可申請書(別記様式第1号その2)

・古物商許可申請書(別記様式第1号その3)

・古物商許可申請書(別記様式第1号その4)

・住民票の写し(役員・管理者全員分)

・身分証明書(役員・管理者全員分)

・登記されていないことの証明書(役員・管理者全員分) 

・略歴書(役員・管理者全員分)

・誓約書(役員・管理者全員分)

・定款の写し(要原本証明)

・法人登記事項証明書

・URLの使用権限を疎明する資料

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