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入管業務

日本に住む外国人は、在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に従って、社会活動を行うことが義務付けられています。
また、外国人は決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。

在留資格ビザの申請手続き

日本に住む外国人は、在留資格を取得する必要があります。そして、その在留資格の活動範囲内で法律に従って、社会活動を行うことが義務付けられています。また、外国人は決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
このため、日本に在留しようとする外国人は、在留資格の新規取得、資格変更、期間更新などの手続きを必ず行わなければなりません。

在留資格申請手続きの種類

外国人が申請する在留資格申請は、主に、在留資格の「新規取得」「変更申請」「更新申請」の3つに分けることができます。
 

  1. (新規取得)在留資格認定証明書交付申請

外国人が短期滞在以外の在留資格で日本に上陸しようとする場合には、外国人からの申請に基づき、法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、証明書を交付できることを定めています。この法務大臣が交付する証明書を在留資格認定証明書といいます。この在留資格認定証明書の制度によって、日本に訪れる外国人の入国審査手続の簡易迅速化と効率化が図られています。

例えば、外国人が在留資格認定証明書を日本国領事館等に提示して査証(ビザ)の申請をした場合は、法務大臣の事前審査を終えているものとして、査証(ビザ)の発給審査は迅速に行われます。また、在留資格認定証明書を提示する外国人は、出入国港での上陸審査も簡易で迅速に行われます。そして、日本に在留する外国人は、在留資格認定証明書の在留目的と在留期間の範囲内であれば、自由に日本で活動することができます。

このように外国人が日本で適法に在留するためには、在留資格認定証明書を適切に申請、取得する必要があります。
不当な理由での在留資格認定証明書の交付申請は、不交付事由となり、日本からの退去せざるを得なくなりますので、在留資格の制度をよく理解して交付申請しなければなりません。
外国人が日本に上陸するために、所持しなければならないものが2つあります。在留資格認定証明書と査証(ビザ)です。

  • 在留資格認定証明書

 在留資格認定証明書とは、日本国内の入国管理局で発行される書類です。外国人が日本に来る在留目的が適法であることの証明書です。

  • 査証(ビザ)

 査証(ビザ)は、外国のにある日本大使館や領事館で発給される証書です。外国人の旅券が有効であり、入国を許可する証明です。外国人が90日を超えて日本に在留する場合(つまり短期滞在以外の場合)は、この在留資格認定証明書と査証(ビザ)を用意して、日本で上陸の審査を受けなければなりません。
入国までの流れは、まず、外国人の日本の関係者が当事務所にご相談を頂いたあとに、当事務所から入国管理局に在留資格認定証明書の交付申請をします。その後、在留資格認定証明書が交付されましたら外国人の所在地に郵送させて頂きますので、外国人が外国の日本大使館で査証(ビザ)を取得の上、日本に上陸頂きます。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月ですので、交付後は早めに入国頂く必要があります。
 

  2. (変更申請)在留資格変更許可申請

外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には,在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。
たとえば次のような場合には、変更申請が必要になります。

  1. 結婚をした場合

  2. 離婚をした場合

  3. 就職をした場合

  4. 退職をした場合

  5. 事業を始める場合

在留資格の変更許可申請は、変更があった場合、速やかに申請する必要があります。たとえ、在留期間の満了日がまだ数年あったとしても、法律で定められた在留活動ができなくなった時点で在留資格は失効します。
なお、外国人が現在保有する在留資格によっては、活動内容に変更が生じた場合でも、在留活動の範囲の制限がなく、変更許可申請をしなくてもよい場合があります。
在留資格の変更を行わなかった場合、在留資格が失効しているため、オーバーステイになる可能性があります。

  3. (更新申請)在留期間更新許可申請

外国人に在留資格が許可された場合は、その在留資格で滞在できる期間も同時に決定されます。このため、決定された在留期間を超えて在留したいときは在留期間の更新手続が必要となります。
在留期間を超えてしまった場合は、オーバーステイとなり、入国管理局に収監され、強制退去処分となります。
在留期間の更新は、期間満了日の数か月前から申請することができますので、余裕をもって手続きすることをおすすめします。

在留資格一覧

現在、在留資格は29種類が定められています。

在留資格一覧.jpg

就労が認められる在留資格(活動制限あり) 上陸許可基準あり

 高度専門職  ポイント制による高度人材

  1. 経営・管理  企業等の経営者、管理者等

  2. 法律・会計業務  弁護士、公認会計士等

  3. 医療  医師、歯科医師、看護師等  

  4. 研究  政府関係機関や企業等の研究者等

  5. 教育  高等学校、中学校等の語学教師等

  6. 技術・人文知識・国際業務  機械工学等の技術者等、通訳、デザイナー、語学講師等

  7. 企業内転勤 外国の事務所からの転勤者

  8. 介護    介護福祉士

  9. 興行  俳優、歌手、プロスポーツ選手等

  10. 技能  外国料理の調理師、スポーツ指導者等

  11. 特定技能 ビルクリーニング、建設、自動車整備等

  12. 技能実習 技能実習生

 

就労が認められない在留資格 上陸許可基準なし

  1. 文化活動 日本文化の研究者等

  2. 短期滞在 観光客、会議参加者等

就労が認められない在留資格 上陸許可基準あり

  1. 留学 大学、専門学校、日本語学校等の学生

  2. 研修 研修生

  3. 家族滞在 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子

就労の可否は指定される活動によるもの

在留資格 該当例

  1. 特定活動 外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー等

 

身分・地位に基づく在蜜資格(活動制限なし) 

在留資格 該当例

  1. 永住者   永住許可を受けた者

  2. 日本人の配偶者等   日本人の配偶者・実子・特別養子

  3. 永住者の配偶者等   永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子

  4. 定住者     日系3世、外国人配偶者の連れ子等


それぞれ活動範囲、在留期間、就労可否が異なりますが、その交付判断は入国管理局の裁量がかなり強く、外国人の事情などによって交付、不交付の結果が影響されるのが現状です。詳しくは、当事務所にお問い合わせください。

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