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無店舗型性風俗

開業の10日前には届出が必要

無店舗型営業を開業するには営業の10日前までに、事務所がある地域を管轄する警察署へ

無店舗型性風俗特殊営業届を提出する必要があります。風営法関係の手続きは書類審査が非常に厳しいことで有名です。

事務所の場所について

無店舗型営業の事務所は場所に関する制限がないため、基本的にどこでも設置が可能です。

事務所用の部屋が確保できるのであれば、一軒家でも賃貸マンションでも問題ありません。

物件所有者からの使用承諾書が必要

無店舗型営業の事務所として使用するには物件所有者からの使用承諾書が必要となるので、事務所契約の前に所有者から使用承諾書がもらえるか必ず確認してから契約しましょう。待機場所についても同様に所有者からの使用承諾書が必要となります。

待機所について

待機所設置は必須ではありませんが、設置するのであれば必ず届出が必要となります。また、待機所は事務所内に設置も可能で、他の部屋と明確に区切られていれば待機所として認められます。

待機所を後から設置する場合は変更届を行うことで可能ですが、申請には使用承諾書、賃貸契約書、建物登記簿、平面図等が必要となるため、新規の申請の時と同様の労力が必要となります。

お店のホームページを用意する

ホームページは無くても申請は可能です。しかし、用意するのであれば申請の際にお店のURLと電話番号が必要となります。お客とメールでやり取りをするのであれば、メールアドレスも必要となります。

警察への申請書類

  • 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書

  • 営業の方法を記載した書面

  • 事務所及び待機所の賃貸借契約書のコピー

  • 事務所及び待機所の使用承諾書

  • 事務所及び待機所が入っている建物の登記簿

  • 事務所及び待機所の平面図

  • 住民票(本籍入り)

  • 定款(法人)

  • 会社登記簿(法人)

  • ホームページのURL ※ホームページがある場合

  • お店の電話番号

  • eメールアドレス ※お客とメールでやり取りする場合

使用承諾書について

事務所が賃貸の場合は、所有者からの使用承諾書が必要となります。

待機所を別の場所にする場合には、待機所の所有者からも使用承諾書をもらう必要があります。

又貸しで契約している場合や、所有者が複数人いる場合などは、使用承諾書が複数枚必要となるので注意が必要です。

建物の登記簿について

登記簿は建物の所有者を確認するために必要となります。

図面について

図面は事務所の平面図及び待機所を設置するのであれば待機所の平面図も必要となります。

事務所エリアと待機所エリアは明確にわかるように色線で区切る必要があります。

住民票について

住民票は必ず本籍地入りのものが必要となります。住所地の市役所で取得が可能です。

URLを用意する

集客をホームページで行うのであればホームページ用のURLを用意しておく必要があります。

ネット上で取得することも可能ですが、業者の専門サイトに掲載を依頼するのであれば事前に業者にURLの発行を依頼する必要があります。業者への依頼は、警察への届出が完了していないとURLを発行してもらいない場合があるので注意が必要です。

電話番号を用意する

電話番号は携帯の番号でも問題ありません。

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