飲食店営業許可
飲食店を営むには、保健所の検査を受ける必要があり、設備基準をクリアする必要があります。オープンを予定どおりに迎えられるよう事前に設備を確認して、検査の立会いにも同席します。
深夜営業許可
夜0時以降も酒類をメインで提供するお店は事前に深夜酒類提供飲食店の届出をする必要があります。(居酒屋、バー、ガールズバーなど)
特定遊興飲食店営業許可
深夜0時以降に酒を提供し、設備を設けて客に遊興させるものに該当する営業を行う場合に必要な許可です。(ナイトクラブ・DJバー、ショーパブ、ライブハウスなど)
タバコ販売許可
シーシャバーを営みたい、店舗でタバコを販売するにはタバコ販売許 可(出張販売許可、小売販売許可)が必要です。
消防手続き一式
飲食店をオープンするには管轄の消防署にも届出(防火対象物使用開始届、防火管理者選任届、消防計画の作成)をする必要があります。(飲食店全般)
法人設立・創業融資
当行政書士事務所では、発起人に代わり行政書士が署名することにより、電子定款の作成が可能で、印紙税金4万円が非課税になります。
許可要件に関連した法人設立を当事務所が行うことにより、役員構成、目的、資本金額などの提案を行うことが出来ます。このような知識がない場合、設立後、許可申請前にあわてて役員の変更や目的、資本金の変更を行わなければならない事にもなりかねませんし、余計な手続きが発生し、余計な実費・手続き費用や日数を要してしまうことになりかねません。
例えば、
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建設業許可申請を前提とした法人設立でありますと、許可要件の経営業務管理責任者を取締役に就任しておかなければなりませんし、又、設立時の資本金額は500万円以上に設定されておけば、第1期目の決算期前の申請時一部ご依頼者の手間を省くことが可能です。
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一般労働者派遣事業許可の場合ですと、営業所の数に応じて資産要件を検討する必要がございますので、この場合も当事務所から提案することが可能です。
申請先等により、電子定款の対応していない役場の場合は費用の増額や許可申請関係業務との同時依頼などの場合は減額する場合もございますが、受任前に報酬額の決定を行いますのでご安心してご相談下さい。
物件探し
初めて夜のお店を開業される方、風営法の許可を取得する必要がある物件探しでお困りの方、お気軽にご相談ください。風営法のプロが、物件探しから営業者の方のお役に立てるようお手伝いさせていただきます。
お問い合わせの際にご希望の【エリア・テナントの広さ・業種・予算・賃料帯】をお申し付けください。